はじめに
「個人事業主になったら、どんな税金を払うんだろう。」
「個人事業主 税金 種類」で検索すると、税金の一覧と計算式が出てきます。
ただ、会社員と兼ねている人にとって、どれが自分に関係あるのかが分かりにくいと思います。
私は、会社員として働きながら、個人事業主もしています。
この記事では、個人事業主の税金の種類と、会社員と兼ねている場合に実際に関係するものを、私の場合も含めて書きます。
先に結論:主な税金は4つ
① 所得税と住民税は、ほぼ全員に関係する
② 個人事業税は、業種と利益によって。多くの副業は対象外
③ 消費税は、売上1,000万円超か、インボイス登録をした人だけ
会社員と兼ねている場合、国民年金と国民健康保険は、基本的に関係ありません。順番に書きます。
個人事業主の主な税金4つ
①所得税
1年間の所得(売上から経費を引いたもの)にかかる国の税金です。確定申告で計算して、納めます(還付になることもあります)。
税率は、所得が増えるほど上がる仕組みで、5%から45%です。あわせて、復興特別所得税もかかります。
会社員と兼ねている場合は、給料と副業の所得を合わせて計算します。
②住民税
住んでいる自治体に納める税金です。税率は、おおむね所得の10%です。
自分で金額を計算する必要はありません。確定申告の内容をもとに、自治体が計算してくれます。
会社員がやることは一つです。確定申告書で、住民税の納め方を「普通徴収」にすることです。
会社員の住民税は、会社が給料から天引きして納めています(特別徴収)。
普通徴収にすると、副業の分の住民税が、給料から天引きされなくなります。
③個人事業税
名前がややこしいですが、ほとんどの副業は対象外です。
- 決められた業種(法定業種)だけが対象
- 事業の所得が、年290万円を超えた場合だけ
対象になる人には、毎年8月ごろに納税通知書が届きます。
④消費税
売上が1,000万円を超えた人か、インボイスに登録した人だけが納めます。
私は、個人事業主になった時からインボイスに登録しているので、消費税も申告して納めています。
確定申告書と一緒に作れて、納める期限は所得税より少し余裕があります。
税金ではないけれど、関係するもの
国民年金・国民健康保険
これは税金ではなく、社会保険料です。個人事業主だけの人は、確定申告とは別に納付書が届きます。
会社員と兼ねている人は、会社の健康保険と厚生年金に入っているので、基本的に関係ありません。
副業の税金は、いくら増えるのか
目安は、副業の所得のおよそ2〜3割です。私は、副業の収入が入ったら、その2〜3割を先に別の口座へ移しています。
税金を払う時に、お金がないとならないためです。
私は、会計ソフトで最終確認しています
「これで全部終わってる?」と不安になったら、使っている会計ソフトの集計を見てください。
私は、マネーフォワード クラウドの「消費税集計」で最終確認しています。
一覧で見ると、「あ、これで全部だな」と腹落ちします。
ただし、所得税・住民税・国民健康保険は、ここでは見られないので注意してください。
このバックオフィスの仕組みがあることで、事業に集中できています。
確定申告書が自動作成!ミスを防ぎ、作業時間を大幅短縮!【マネーフォワード クラウド】
あなたの状況別の答え
会社員で、副業を始めたばかりの方へ。
関係するのは、ほぼ所得税と住民税だけです。住民税は、確定申告で普通徴収にしてください。
副業の利益が、増えてきた方へ。
事業の所得が290万円を超えたら、個人事業税の対象になることがあります。業種も確かめてください。
インボイス登録を、考えている方へ。
登録すると、消費税の申告と納付が増えます。私は、個人事業主になった時から登録しています。
税金の払い忘れが、心配な方へ。
収入の2〜3割を、先に別の口座へ移してください。払うお金に困りません。
よくあるQ
Q. 個人事業主の税金には、どんな種類がありますか。
主なものは、所得税、住民税、個人事業税、消費税の4つです。
Q. 会社員の副業でも、個人事業税はかかりますか。
多くの副業は対象外です。決められた業種で、事業の所得が年290万円を超えた場合だけ対象になります。
Q. 消費税は、必ず払うのですか。
売上が1,000万円以下で、インボイスに登録していなければ、払う必要はありません。
Q. 会社員と兼ねていても、国民健康保険に入るのですか。
会社の健康保険に入っているので、基本的に入りません。
来年の確定申告をラクにする準備は、こちらにまとめました。
まとめ:今から出来ること
「個人事業主 税金 種類」は、税金の一覧で語られています。
- 主な税金は、所得税・住民税・個人事業税・消費税の4つ
- 所得税と住民税は、ほぼ全員に関係する
- 個人事業税は、多くの副業は対象外
- 消費税は、売上1,000万円超かインボイス登録をした人だけ
- 会社員と兼ねているなら、国民年金・国民健康保険は基本的に関係ない
今日できることは、ひとつです。
自分がインボイスに登録しているか、事業の所得が290万円を超えていないかを確かめてください。
それで、あなたに関係する税金がはっきりします。
注意(必ず読んでください)
ここまで書いたことは、すべて私一人の事例です。
どの税金がかかるかは、業種や所得、働き方によって違います。
税率や制度は、変わることがあります。必ず国税庁や自治体の最新情報、税理士などの専門家に確かめてください。
そして、いちばん大事なことを書きます。
最終的に、どうするかはあなたが判断してください。
私の言葉で決めて、うまくいかなかったとき、あなたの人生の責任を私は取れません。
自分の人生の大きな決断の主語は、いつでも自分です。
さいごに
「これで全部終わってる?」と確かめられた。それだけで、十分すぎる成果です。
ここが、あなたの人生で運を掴みにいく、最初のきっかけになれば幸いです。
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