はじめに
「その副業、事業所得ですか?雑所得ですか?」
会社員が副業を始めると、必ずぶつかる質問です。
「副業 事業所得 雑所得 違い」で検索すると、出てくるのは税理士事務所の制度解説です。
帳簿があるかどうか、収入の規模はどうか。細かい条件が、いくつも出てきます。
私は、もっと単純なところで決めていました。開業届を出した日です。
この記事では、事業所得と雑所得の違いを簡単に整理したうえで、私が事業所得を選んだ理由を正直に書きます。
最終判断は、ご自身でお願いします。
先に結論:大事なのは3つ
① 違いの分かれ目は、帳簿をつけて保存しているか
② 事業所得なら、青色申告が使える。雑所得は使えない
③ 私が事業所得と決めたのは、開業届を出した日。根拠は覚悟
順番に書きます。
事業所得と雑所得の違い
いちばん大きな違いは、税金の優遇が受けられるかどうかです。
- 青色申告:事業所得は使える/雑所得は使えない
- 青色申告特別控除:事業所得は最大65万円/雑所得はなし
- 赤字:事業所得は給料と相殺できる/雑所得はできない
- 赤字の繰越:事業所得は青色なら3年間できる/雑所得はできない
- 家族への給与:事業所得は青色なら経費にできる/雑所得はできない
同じ副業でも、どちらになるかで、税金の差は大きくなります。
分かれ目は、帳簿をつけて保存しているか
制度の話を、簡単に整理します。2022年に、国税庁が基準をはっきりさせました。ざっくり言うと、こうです。
- 帳簿をつけて保存していれば、おおむね「事業所得」
- 帳簿がなければ、原則「雑所得」
ただし例外があります。
帳簿があっても、雑所得と判断されることがあります。
たとえば、年300万円以下で本業の収入の1割未満のように、収入がとても少ない場合です。
赤字が続いていて、もうける気があるとは言えない場合も同じです。
決まっているようで、意外と曖昧です。解釈は人によって様々なので、ここに線をスパッと引ければ大したものです。笑
私が事業所得と決めたのは、開業届を出した日
制度上の基準は、おおかた分かりました。でも、私が事業所得と決めたタイミングは、もっと早いです。
開業届を出した、その日です。
開業届を出すというのは、私にとって退路を断つこと、自分に矢を向けることでした。
「副業でちょっと稼ぐ」ではなく、「事業をやる」と自分に宣言する。その瞬間から、私の中では事業所得一択でした。
開業届を出しに行った日のことは、こちらに書きました。
根拠は、基準ではなく覚悟だと思っています
正直に言うと、私はこう思っています。
本人が「事業としてやっている」と覚悟を持って行動している。
それを他人が「違うよ、雑所得だよ」と否定すること自体が、そもそもおかしい。
もちろん、基準は基準です。でも、その土台にあるのは、結局「事業としてやる」という本人の覚悟です。
覚悟がない人が、形だけ帳簿をつけても、それは事業になりません。覚悟がある人は、自然と帳簿も屋号も継続性も整えていきます。
帳簿も屋号も継続性も、語弊を恐れずに言うと、後からついてきた条件です。最初にあったのは、覚悟でした。
私は、事業所得にするかどうか迷ったことは、一度もありません。開業届を出した日に、もう決まっていたからです。
事業所得にして、いちばん大きかった恩恵
いちばん体感が大きいのは、青色申告特別控除です。事業所得なら青色申告が使えて、最大65万円の控除が受けられます。
雑所得には、これがありません。
65万円控除を初めて知ったとき、「ほんまにいいの?」と思ったくらいです。
覚悟を決めて事業所得を選んだ結果が、この控除という形で返ってきています。
帳簿は、会計ソフトでその都度つけています
事業所得にするなら、帳簿は前提です。難しく考えず、都度、仕訳を積み重ねることから始めてください。
私は、マネーフォワード クラウドを使っています。銀行やカードと連携して記録され、仕訳はスマホでその場で終わります。
個人事業主にとって必要な機能が搭載!【マネーフォワード クラウド】開業届から確定申告まで、副業1年目の流れはこちらにまとめました。
あなたの状況別の答え
副業を、事業として続けていくつもりの方へ。
開業届を出して、帳簿をつけてください。私にとって開業届は、覚悟を決める儀式でした。
副業は、お小遣い程度でいいと思っている方へ。
雑所得でも、問題はありません。ただ、青色申告の控除や、赤字を給料と相殺することはできません。
帳簿をつけていない方へ。
今日から、つけ始めてください。帳簿がなければ、原則は雑所得です。
事業所得か雑所得か、迷っている方へ。
基準を調べる前に、「事業としてやる」と決められるかを考えてください。決まれば、迷う余地はなくなります。
よくあるQ
Q. 副業の事業所得と雑所得の違いは、何ですか。
いちばん大きいのは、青色申告が使えるかどうかです。事業所得なら最大65万円の控除や、赤字の繰越、家族への給与があります。
雑所得には、ありません。
Q. 帳簿をつけていないと、事業所得にできませんか。
国税庁の基準では、帳簿がなければ原則「雑所得」です。事業所得にしたいなら、日々の記帳が前提です。
Q. 副業の収入が少なくても、事業所得にできますか。
帳簿があれば、おおむね事業所得とされます。
ただ、収入がとても少ない場合や、赤字が続いている場合は、雑所得と判断されることがあります。
Q. 開業届は、出さないとダメですか。
事業所得として申告するなら、出しておくべきだと思います。私にとっては、単なる手続きではなく「覚悟を決める儀式」でした。
会社員こそ、副業で事業所得を持つべきだと考える理由は、こちらに書きました。
まとめ:今から出来ること
「副業 事業所得 雑所得 違い」は、国税庁の基準の解説で語られています。
- 違いの分かれ目は、帳簿をつけて保存しているか
- 事業所得なら青色申告が使える。雑所得は使えない
- 雑所得は、赤字を給料と相殺できない
- 私が事業所得と決めたのは、開業届を出した日
- 根拠は、基準の前にある本人の覚悟だと思う
今日できることは、ひとつです。
あなたの副業を、「事業としてやる」と言えるかどうか、考えてみてください。
言えるなら、開業届と帳簿が、最初の一歩になります。
注意(必ず読んでください)
ここまで書いたことは、すべて私一人の事例です。
事業所得になるか雑所得になるかは、副業の中身や規模、続け方によって違います。
税金の制度や基準は、変わることがあります。必ず国税庁の最新情報や、税理士などの専門家に確かめてください。
そして、いちばん大事なことを書きます。
最終的に、どうするかはあなたが判断してください。
私の言葉で決めて、うまくいかなかったとき、あなたの人生の責任を私は取れません。
自分の人生の大きな決断の主語は、いつでも自分です。
さいごに
事業所得か、雑所得か。基準を調べれば調べるほど、迷う人は多いと思います。
でも、基準の前に、覚悟があるかどうか。私はそこが本質だと思っています。
開業届を出すという行為は、退路を断つことです。その覚悟さえ決まれば、迷う余地はなくなります。
ここが、あなたの人生で運を掴みにいく、最初のきっかけになれば幸いです。
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